大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1660 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意は憲法違反というが、その実質は単なる訴訟

法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(改正刑訴規則二四

六条では控訴趣意書に記載された事実の引用が許されている)。また記録を調べて

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年六月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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